ご挨拶

 和歌山県宇宙教育研究会のホームページにアクセスしていただきありがとうございます。

 本研究会は、本州最南端にある和歌山県の串本町に国内初となる民間ロケット発射場が完成することを契機に、2020年(令和2年)9月、県内の小・中・高・特別支援の教員、教育委員会指導主事を中心に発足しました。現在では、民間の方々や企業の方々も賛助会員として加入していただいています。

 活動の目的は、主に県内の児童生徒に、ロケットの製作や打ち上げを通して、その仕組みや飛ぶ原理を理解し、実際に体験することでロケットや宇宙に興味をもたせることとしています。そのために、小中学生を対象としたモデルロケット教室の開催や、高校生を対象として開催される缶サット甲子園和歌山地方大会、プログラミングドローン全国大会の運営や支援にも取り組んでいます。(両大会とも本研究会が主催)

 ご存じの通り、2024年(令和6年)3月13日、5度の延期を経て、串本町の発射場から待望の小型ロケット初号機が打ち上げられ、直後に爆発し、失敗となりましたが、宇宙宅配便を目指すといった時代が必ず到来することが予想されています。当研究会はそのような時代を迎える中で、宇宙教育を通じて、子どもたちが、失敗を恐れず、挑戦を繰り返しながら学び、成長するような活動となるよう取り組んで参りたいと考えています。

 今後も宇宙教育先端県として、本研究会の活動を充実・発展させていくと共に、未来を担う本県の子どもたちの中から、将来宇宙産業に関わりをもつ人材が輩出されるよう研鑽を積んで参りますので皆様方のご支援をよろしくお願いします。

 尚、当研究会のホームページで活動内容をご覧頂き、子どもたちへのワークショップの実施や各種大会等への申し込み、当研究会への加入等をご希望される方は事務局にご連絡いただければ幸いです。

和歌山県宇宙教育研究会        
  顧問 木皮 享          
(元和歌山県立桐蔭高等学校校長) 

和歌山県 宇宙教育研究会 会則

 第1章 総 則
 (名称)
第1条 この会は、和歌山県宇宙教育研究会(以下「研究会」という。)と称する。
 (目的)
第2条 研究会は、和歌山県内の子供たちに宇宙教育を提供するための準備と運営に関する事業を行うことを目的とする。
 (事業)
第3条 研究会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)小中高生を対象とした宇宙教育のプログラムを開発・実施すること。
(2)関係機関との連絡調整に関すること。
(3)普及啓発及び広報に関すること。
(4)資金調達及び運用に関すること。
(5)その他、宇宙教育の実施に必要なこと。

 第2章 組 織
 (研究会構成)
第4条 研究会は、理事長、理事、及び事務局員、顧問、賛助会員を持って構成する。
 (理事会構成)
第5条 研究会に理事会を置き、研究会の活動を決定する。
2 理事会は研究会からの選出理事、および理事長が委託した理事(役員)をもって構成する。
 (役員)
第6条 研究会に次の役員を置く。
(1)理事長 1名 (理事長は研究会会長を兼務する)
(2)理事・顧問 若干名
(3)事務局長 1名
(4)監事 1名
 (役員の選任)
第7条 初代の理事長は、和歌山県立桐蔭高等学校長をもって充てる。
2 2 代目以降の理事長は、事務局長の所属する学校長とする。
3 事務局長、監事及び顧問は、理事長が委嘱する。
 (役員の職務)
第8条 理事長は、研究会を代表し、会務を掌理し、会議の議長となる。
2 事務局長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
 (任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。

 第3章 会 議
 (理事会)
第10条 理事会は、理事長及び理事をもって構成する。
2 理事会は、理事長が必要のつど招集し、次の各号に掲げる事項を審議し決定する。
(1)会則の制定及び改廃に関すること。
(2)運営の基本方針に関すること。
(3)事業計画及び予算に関すること。
(4)決算に関すること。
(5)その他全各号に準ずる重要な事項に関すること。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは理事長の決するところによる。

 第4章 財 務
 (経費)
第11条 研究会の経費は、補助金、賛助会員による会費、寄付金、協賛金及びその他の収入をもって充てる。
 (委託)
第12条 研究会が実施する各種事業の実務は、理事長の監督の下、外部に委託できる。
 (残余財産の帰属)
第13条 研究会が解散した場合において、その残余財産が生じたときは、研究会でその処分を決定する。

 第5章 事務局
 (事務局)
第14条 研究会の事務を処理するため、事務局長を長とした事務局をおく。
2 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

 第6章 補 則
 (委任)
第15条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

 附 則
第1条 この会則は、令和2年4月1日から施行し、運営に関する一切の事業を完了したときをもってその効力を失う。
第2条 令和3年6月5日改訂。